年間会員登録

 

下記項目は必ずお読みください

  • 契約書、誓約書や利用規約等は必ず最後までお読みください。
  • 年間会員の有効期限は前年度登録日から1年間(365日間)となります。
  • 有効期限が過ぎている場合は下記入力フォームより再登録が必要となります。
  • シーズン2回目以降の利用時には利用日ごとに施設利用の誓約書のみ提出となります。
  • 申込の費用は、来店時にお支払いしていただきます。
  • 水上オートバイ利用申込の「年会費」の金額を含めてください。

    年間会員登録








    • 第1条(目的)

      本契約書面は、MC harbor 敦賀市櫛川41号3-1(以下「弊社」という)が、お客様(以下「正会員、準会員」という)の所有する特殊小型船舶(以下「水上オートバイ」という)を、揚降・預かり・保管・運搬など附帯関連する一切のサービス(以下「当該サービス」という)を提供する際に定める事項を証するものである。水上バイクを所有していないが、敦賀湾で操船する免許所有者にも適用される。水上バイクを所有し、且つ、敦賀湾で操船する会員を正会員とし、水上バイクを所有せず、水上オートバイを操船する免許所有者も同様に会員登録が必要である。これを準会員とする。(以下、会員という。)
      当施設利用に当たり会員、又は同行者にタトゥー、入れ墨の有る者は利用者の目に触れない様に配慮し、ラッシュガード等、衣類を着用することとする。会員は同行者にも注意喚起し、着用させなければならない。

    • 第2条(本契約の成立)

      本契約の成立は、本契約書に署名が完了した時点で成立するものとする。

    • 第3条(契約期間・更新)

      本契約の有効期間は、契約日から1年間有効とする。会員は契約時、弊社が定める当該サービスの金額を、弊社の定める支払方法により納付することを条件とする。なお、弊社から会員への契約解除通告もしくは会員から弊社への契約解除依頼が無ければ、本契約書は有効とする。また、弊社から会員への契約解除通告もしくは会員から弊社への契約解除依頼が有った場合には、本契約書は無効とする。契約満了まで期間が残っていても、その際の返金には一切、応じることが出来ません。予め、ご了承ください。但し、一度契約解除となった以降で会員が再契約を希望する場合には、契約解除理由も鑑みて、再び契約書に署名し、上記の方法により当該サービスの金額を納付する必要があるものとする。

    • 第4条(契約解除)

      以下のいずれかに該当した場合、弊社は会員の承諾なく一方的に契約解除できるものとし、弊社が受領済の当該サービスに係る費用の返還は一切、行わないものとする。


      1)会員が本契約書に定めのある条項を遵守しない場合。

      2)会員が弊社の指示に従わない場合。

      3)弊社が当該サービスの休止あるいは廃止を判断した場合。

      4)その他、契約解除が妥当と弊社が判断した場合。

      5)別紙に定める利用規約・敦賀湾ローカルルールに従わない場合。

      会員に未払い金がある場合、弊社は会員に対し即日請求し、会員はこれを請求書日付より5日以内に支払うものとする。会員都合による契約解除の申出に対しては、会員が弊社の定める当該サービスに係る費用の未払いが無い限りは、契約解除申請を受け付けるものとし、弊社の受領済の費用返還は行わない。

    • 第5条(船舶)

      弊社は、会員から別紙「水上オートバイ利用規約」にて届出のあった船舶のみを当該サービスの対象とする。当該サービスを受ける船舶を変更する場合には、船舶変更の旨をその都度、弊社に申告し届出なければならない。なお、出航当日には、正会員、準会員ともに「水上オートバイ利用規約」に署名し、当該サービスの対象となる水上オートバイを操船すること。

    • 第6条(料金)

      会員が弊社に支払う水上オートバイの当該サービスに係る料金は別紙に定めるとおりとする。
      なお、契約期間中であっても、消費税率の変更・公租公課の変更・物価の騰貴・経済情勢の変動・市場動向・その他の事由により、別紙に定める料金設定が不相当と弊社が判断した場合、会員が継続して弊社に当該サービスを受けることを希望する際には、変更のあった料金設定に従うものとする。会員がこれを承認できない場合には、弊社は即時に契約解除をすることができるものとし、会員は弊社の定める期限内に所有する水上バイクを弊社管轄敷地内より搬出しなければならない。

    • 第7条(搬出・処分)

      本契約が解除された場合は、会員は弊社の指示に従い速やかに水上オートバイを搬出するものとする。弊社の定める期限内に会員がこれを実施しない場合、弊社は会員が水上バイクの所有権を放棄したとみなし、随意に処分できるものとする。また、これに係る費用は会員の全額負担とし、弊社より会員へ請求するものとする。

    • 第8条(サービス利用と権利)

      会員は、当該サービスを受けるにあたり、弊社の総ての指示に従うものとする。また、会員は当該サービスを受ける自身の権利を、第三者に譲渡・転貸することはできないものとする。

    • 第9条(免責事項と損害賠償)

      1)弊社は、公序良俗のもと誠意をもって会員に対し当該サービスを提供する事とする。但し、弊社は会員に当該サービスを提供するにあたり、弊社管轄の敷地・施設・設備を会員に貸与することを主たる目的とし、会員はそれらを借用する費用として別紙に定める料金を支払うものとする。よって、水上オートバイへかける保険等、その他一切は会員の自己責任とし、弊社はその責を負わないものとする。

      2)当該サービス中に発生した損害、弊社敷地・施設・設備・従業員に対する損害、または第三者に与えた損害、その他の損害については、弊社はその責を負わず、一切を会員の責とし、会員自身の費用をもって、その賠償に当たらなければならないものとする。

      3)地震・火災・水害等の災害、その他弊社の責に帰すことのできない事故・盗難により、会員および会員の所有する水上オートバイに与えた損害については、弊社はその一切の責を負わないものとする。

      4)会員は、本契約書に署名することで、前項1)~3)について承諾したものとし、前項1)~3)が発生した原因が何たるかを問わず、弊社に対し損害賠償請求や異議申立等、一切を行なわないことを承諾したものとする。

    • 第10条(協議)

      本契約に定めのない事項について問題が発生した場合は、弊社と会員間で誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。上記に定めのある全条項に同意し、それらを遵守することを誓約します。 ※原本は弊社保管する 事に承諾済みである。

    • 会員契約として不適当な者



      (1) 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の会員等(個人である場合はその者)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
      第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

      (2) 会員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

      (3) 会員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与している
      とき

      (4) 会員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

      (5) 会員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    • 会員契約として不適当な行為をする者



      (1) 暴力的な要求行為を行う者

      (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

      (3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者

      (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

      (5) その他前各号に準ずる行為を行う者



    「年間船舶登録」がお済みでない方は引き続き
    こちらより登録手続きをお願いします。

    年間船舶登録

    ※当施設は「年間会員登録」がお済みの会員様のみ提供サービスのご利用が可能です。
    ※当施設では「年間船舶登録」がお済みの船舶のみ揚降サービスを受けることができます。
    ※「年間会員登録」および「年間船舶登録」の有効期限は1年間となりますので、
    昨年の登録日より1年が経過している場合は両方とも再登録手続きが必要になります。

    「年間会員登録」および「年間船舶登録」の両方が
    お済みの方はこちらより利用日の予約をお願いします。

    水上オートバイ利用日の予約

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