水上オートバイ年会申込(更新含む)手続き

 

下記項目は必ずお読みください

  • 誓約書や利用規約は必ず最後までお読みください。
  • 年会申込は年度が替わりますと、再度申込が必要となります。(4月1日で年度が替わります)
  • シーズン2回目以降の利用時には利用日ごとに施設利用誓約書のみ提出となります。
  • 申込の費用は、来店時にお支払いしていただきます。
    水上オートバイ利用申込の「年会費」の金額を含めてください。

    水上オートバイ年会申込(更新含む)手続き










    • 水上オートバイを操船する場合は有効な船舶免許及び船舶検査証を携行してください。
    • 事故などでガソリン等が水面に流出した場合は、処理に必要な費用を徴収する場合があります。
    • 飲酒運転は非常に危険ですのでしないでください。
    • ごみは必ず各自で持ち帰りください。
    • 野鳥の追いかけや、磯に近づいて自然を壊さない様にお願い致します。
    • 航走中は、見張りが最も大切です。他の水上オートバイ等の動きに十分注意し航行してください。
    • 航走中は、必ず救命胴衣を着用し、海上衝突予防法等の海上交通 ルール、地域ルールを守ってください。
    • 次の行為等は、他の利用者に大変危険となりますので、止めてください。
      • 海岸沿いでの暴走行為や急激なターン等の見せびらかし行為。
      • 井ノ口川河口付近の暴走行為や周遊。
    • 次の場所は危険であり、迷惑ともなりますので近づかないでください。
      • 海水浴水域付近の周遊航行。スプラッシュウォーターパーク周辺水域。
      • 井ノ口川河口付近での周遊航行。
      • スプラッシュウォーターパークや漁船、他のプレジャーボートに近付かない。
      • 大型船の航路の妨げとなる航行。
      • 敦賀湾東側のポンプ場前の水域は近付かない様に遵守してください。住宅地隣接水域の為、離岸堤より陸側には進入しない。ポンプ場前、東西突堤内には進入しない。

        沖合で水上オートバイを利用する場合は、井ノ口川突堤と赤浮標を直線で結ぶ海域及び、赤浮標から小崎を直線で結ぶ海域には入らないこと。敦賀湾より沖合に出る場合は赤浮標の東側を航行する様、お願い致します。地域住民のご協力の元、当施設は行政許認可頂いております。(別紙 海上図面)

    • 漁網を設置しているブイ周辺や、釣りをしている場所への接近はしません。

      ※(漁具等の損傷の有った場合、損害賠償を請求される場合があり自己負担となります。)
    • 海に油、ゴミ、空き缶等のゴミを捨てません。
    • 係員の注意や指導することを守ります。
    • 他のお客様への迷惑行為、利用者同士のトラブルは起こしません。
    • 反社会的組織に属しません。
    • 海上におけるトラブル(事故等)は、当施設は一切の責任を負いません。
    • 水上オートバイの揚げ降ろしは、原則、順番に行いますが、混み合う場合は整理券をお配りする場合があります。

      順番が前後する場合も御座いますので、予め、ご了承願います。
    • 水上オートバイのレジャー利用は、午前8時から午後5時までです。

    • 井ノ口川 危険行為はしない。 井ノ口川内での旋回の繰り返しも禁止です。急旋回、急加速、急減速禁止。井ノ口川内では速度10キロ程度(アイドリング)で航行してください。
    • 井ノ口川に入る場合は、出航船が優先です。入港出航は防波堤等を右舷側に見る場合は、小回り
      左舷側に見る場合は、大回りで入出港します。進入する際は、最低限、赤橋の見渡せる進入角度で前方をよく確認して進入してください。
    • 井ノ口側は、川幅が狭いため、右側通行でお願い致します。ただし、モーターボートは喫水が有る為、
      橋の中央付近を通る場合が有りますので、すれ違いの際は、減速して通過してください。
      川渕には藻やカキが付着していますので、航行には十分、配慮してください。
    • 井ノ口川は、追い越しは禁止区域です。
    • 敦賀湾に於いて各水域管理者からの注意喚起、指導に従って頂けない場合、退去して頂く場合が御座います。
      指導に従って頂けない場合は、今後一切、施設利用が出来なくなります。
    • 特に漁業関係者及び、関係船舶、地域住宅地への迷惑行為は絶対にしないでください。

    • 海水浴水域への接近は大変危険です。海水浴水域境界のブイへは絶対に近づかないでください。

    • 次の場所は危険であり、迷惑ともなりますので近づかないでください。

    • 海上保安庁、警察等、関係機関からの開示請求のあった場合には誓約書を開示致します。

    • 沖合に出る場合は、赤ブイより東側を航行し、沖合に出てください。

    • 正準会員本人、同行者にタトゥー、入れ墨の有る方はラッシュガード等着用します

    • 第1条(目的)

      本契約書面は、MC harbor 敦賀市櫛川41号3-1(以下「弊社」という)が、お客様(以下「正会員、準会員」という)の所有する特殊小型船舶(以下「水上オートバイ」という)を、揚降・預かり・保管・運搬など附帯関連する一切のサービス(以下「当該サービス」という)を提供する際に定める事項を証するものである。水上バイクを所有していないが、敦賀湾で操船する免許所有者にも適用される。水上バイクを所有し、且つ、敦賀湾で操船する会員を正会員とし、水上バイクを所有せず、水上オートバイを操船する免許所有者も同様に会員登録が必要である。これを準会員とする。(以下、会員という。)
      当施設利用に当たり会員、又は同行者にタトゥー、入れ墨の有る者は利用者の目に触れない様に配慮し、ラッシュガード等、衣類を着用することとする。会員は同行者にも注意喚起し、着用させなければならない。

    • 第2条(本契約の成立)

      本契約の成立は、本契約書に署名が完了した時点で成立するものとする。

    • 第3条(契約期間・更新)

      本契約の有効期間は、契約日から1年間有効とする。会員は契約時、弊社が定める当該サービスの金額を、弊社の定める支払方法により納付することを条件とする。なお、弊社から会員への契約解除通告もしくは会員から弊社への契約解除依頼が無ければ、本契約書は有効とする。また、弊社から会員への契約解除通告もしくは会員から弊社への契約解除依頼が有った場合には、本契約書は無効とする。契約満了まで期間が残っていても、その際の返金には一切、応じることが出来ません。予め、ご了承ください。但し、一度契約解除となった以降で会員が再契約を希望する場合には、契約解除理由も鑑みて、再び契約書に署名し、上記の方法により当該サービスの金額を納付する必要があるものとする。

    • 第4条(契約解除)

      以下のいずれかに該当した場合、弊社は会員の承諾なく一方的に契約解除できるものとし、弊社が受領済の当該サービスに係る費用の返還は一切、行わないものとする。


      1)会員が本契約書に定めのある条項を遵守しない場合。

      2)会員が弊社の指示に従わない場合。

      3)弊社が当該サービスの休止あるいは廃止を判断した場合。

      4)その他、契約解除が妥当と弊社が判断した場合。

      5)別紙に定める利用規約・敦賀湾ローカルルールに従わない場合。

      会員に未払い金がある場合、弊社は会員に対し即日請求し、会員はこれを請求書日付より5日以内に支払うものとする。会員都合による契約解除の申出に対しては、会員が弊社の定める当該サービスに係る費用の未払いが無い限りは、契約解除申請を受け付けるものとし、弊社の受領済の費用返還は行わない。

    • 第5条(船舶)

      弊社は、会員から別紙「水上オートバイ利用規約」にて届出のあった船舶のみを当該サービスの対象とする。当該サービスを受ける船舶を変更する場合には、船舶変更の旨をその都度、弊社に申告し届出なければならない。なお、出航当日には、正会員、準会員ともに「水上オートバイ利用規約」に署名し、当該サービスの対象となる水上オートバイを操船すること。

    • 第6条(料金)

      会員が弊社に支払う水上オートバイの当該サービスに係る料金は別紙に定めるとおりとする。
      なお、契約期間中であっても、消費税率の変更・公租公課の変更・物価の騰貴・経済情勢の変動・市場動向・その他の事由により、別紙に定める料金設定が不相当と弊社が判断した場合、会員が継続して弊社に当該サービスを受けることを希望する際には、変更のあった料金設定に従うものとする。会員がこれを承認できない場合には、弊社は即時に契約解除をすることができるものとし、会員は弊社の定める期限内に所有する水上バイクを弊社管轄敷地内より搬出しなければならない。

    • 第7条(搬出・処分)

      本契約が解除された場合は、会員は弊社の指示に従い速やかに水上オートバイを搬出するものとする。弊社の定める期限内に会員がこれを実施しない場合、弊社は会員が水上バイクの所有権を放棄したとみなし、随意に処分できるものとする。また、これに係る費用は会員の全額負担とし、弊社より会員へ請求するものとする。

    • 第8条(サービス利用と権利)

      会員は、当該サービスを受けるにあたり、弊社の総ての指示に従うものとする。また、会員は当該サービスを受ける自身の権利を、第三者に譲渡・転貸することはできないものとする。

    • 第9条(免責事項と損害賠償)

      1)弊社は、公序良俗のもと誠意をもって会員に対し当該サービスを提供する事とする。但し、弊社は会員に当該サービスを提供するにあたり、弊社管轄の敷地・施設・設備を会員に貸与することを主たる目的とし、会員はそれらを借用する費用として別紙に定める料金を支払うものとする。よって、水上オートバイへかける保険等、その他一切は会員の自己責任とし、弊社はその責を負わないものとする。

      2)当該サービス中に発生した損害、弊社敷地・施設・設備・従業員に対する損害、または第三者に与えた損害、その他の損害については、弊社はその責を負わず、一切を会員の責とし、会員自身の費用をもって、その賠償に当たらなければならないものとする。

      3)地震・火災・水害等の災害、その他弊社の責に帰すことのできない事故・盗難により、会員および会員の所有する水上オートバイに与えた損害については、弊社はその一切の責を負わないものとする。

      4)会員は、本契約書に署名することで、前項1)~3)について承諾したものとし、前項1)~3)が発生した原因が何たるかを問わず、弊社に対し損害賠償請求や異議申立等、一切を行なわないことを承諾したものとする。

    • 第10条(協議)

      本契約に定めのない事項について問題が発生した場合は、弊社と会員間で誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。上記に定めのある全条項に同意し、それらを遵守することを誓約します。 ※原本は弊社保管する 事に承諾済みである。

    • 会員契約として不適当な者



      (1) 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の会員等(個人である場合はその者)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
      第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

      (2) 会員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

      (3) 会員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与している
      とき

      (4) 会員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

      (5) 会員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    • 会員契約として不適当な行為をする者



      (1) 暴力的な要求行為を行う者

      (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

      (3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者

      (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

      (5) その他前各号に準ずる行為を行う者



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